
自分で事業を起こす計画をこれまでずっと温めて来られたかもしれません。私もそうでしたが、米国のグリーンカードを持っていなかったので、事業を始めるという選択はあり得ないと思っていました。また百万ドルの投資が必要な大規模なビジネス向けのEB-5グリーンカードにも気乗りがしませんでした。弁護士になって自分の法律事務所を始めたいという願いに気付いた時、すぐにE-2の投資駐在員ビザは自分にぴったりの選択だと自覚しました。E-2ビザには滞在期限がなく、家族も一緒に来てアメリカで就業できる上に、投資要求額が比較的低いという主な利点があります。実際、アメリカで事業主になる、という夢は最低$15,000から実現できるかもしれません。
この投稿の残りの部分は、E-2ビザの条件とよくある状況についてまとめました。
- 米国と通商条約を締結した国の国籍を保持していなければなりません
E-2の投資駐在員ビザは、米国が通商条約を締結した国の国籍保持者だけを対象にしています。西側諸国の多くはこのリストに載っていますが、アフリカ、アジア、そして中東でも当てはまる国があります。最近イスラエルがリストに加わりました。イギリス国籍の場合、資格を満たすには、さらにイギリス諸島の住民でなければなりません。
- 投資するか、または実際に投資準備を進めていなければなりませんこの条件をクリアするには3つの要求を満たす必要があります
(i) 資金を合法的に所有し管理している証拠を見せること
合法的な仕方で入手した資金を投資しなければなりません。ドルを基調とする会計法は要求されていませんが、資金贈与を受けたにせよ、合法的に稼いだお金にせよ、その資金をあなたが蓄えたことを政府に証明しなければなりません。所得申告書、銀行の残高証明、投資勘定などを含めこの要求を満たす様々な形態の証拠があります。記録の入手が容易でない、または違法行為が横行している国では、この条件をクリアしにくい場合もあります。私は申請するにあたって、過去10年分に相当する所得申告書、現在のW-2源泉徴収票、401K確定拠出年金の通知、そして銀行の残高証明を政府に提出しました。
(ii) 資金を投資するには “リスクを負い” & 不退転の決意が必要です
投資する資産すべては損失リスクを抱える個人資産である、つまり正確に言うとあなたには実際失うものがあるという意味です。ローンでも構いませんが、損失の責任を負うのはあなたですし、この要求事項によりあなたはビザの申請が通る前に契約書にサインし、お金を使うことを余儀なくされます。私は申請するに当たり、オフィススペースの一年賃貸契約を結ばねばならず、たとえビザが通らなくても約$24,000での支払い義務を負うことになったでしょう。
そのような借金を事業資金や有限責任会社の名義で保証しない限り、リスクを抱えたお金には、クレジットカードの貸付や、他のローンが含まれます。これはE-2 ビザの中で最も“恐ろしい”規定の一つです。
(iii) すぐに事業を立ち上げなければならない
ビザが承認されるまで、クライアントから代金を受け取ったり、 “事業を行ったり”することはできませんが、すぐさま事業を立ち上げられるようでなければなりません。ここで言いたいのは、アメリカ政府は国内で事業を始める“かもしれない”人、または事業を立ち上げる “願い”を持っている人にビザを認めるつもりはない、ということです。ですから、あなたの事業は立ち上げの準備段階にあるべきです。つまり、賃貸契約を交わし、ビジネス用の銀行口座を開き、ウェブサイトを準備し、ビジネスを始めて運営するのに必要なものは何でも購入しておかなければならない、ということです。
- 実体的な投資が必要
アメリカ政府は、実体的と考える投資額をあらかじめ規定していません。ですから、投資額は最低$50,000 (かなり稀なケース)から、高額なところでは何百万ドルに達する可能性があります。法律事務所を開設する際、私は約$50,000を投資しましたが、機器や家具、その他アイテムに費やしたのは$15,000にすぎませんでした。さらに事業の運転資金として事業口座に$35,000を預けました。実際に求められる投資額は、申請先の領事館、事業形態や、申請書の他の項目など、様々な要素によります。注意しなければならないのは、事業口座に眠っている余剰資金は投資と見なされず、政府が投資の一部と見なすのは常識的な額の運転資金だ、ということです。サービス主体の業務では、少な目の投資で十分と見なす領事館もありますが、例えば自動車製造業などのビジネスの場合、投資額に対する要求額は相当高くなることもあります。政府が確認しようとするかもしれませんので、経費の記録はすべて確実に取っておかなければなりません。
- 投資とビジネスはギリギリではいけない
これはあなたと家族が食べていくだけの収入を確保する事業の設立では足りないという意味です。さらに利益を上げるビジネスで、今後も継続していける事業でなければならない、という意味でもあります。事業の成長を示す5カ年計画を策定する、または将来的に従業員を雇用する計画を見せるなどして、事業がギリギリではないことを示すことができます。E-2の事業に見込みがあり、将来的な顧客が付きそうなことを示す基本合意書や他の書類も助けになります。
- ビザが切れたら母国に帰るつもりでなければなりません
これは満たすのが難しい条件ではありません。ビザが切れたら母国に帰る予定であることを示す書類に署名するだけで良いのです。他のビザと違い、家があるなど、母国との結びつきを証明する必要はありません。配偶者と家族もE-2ビザを取得できますし、あなたの配偶者は全時間働く就業許可を得ることも可能です。
概して言えば、これはアメリカでスモールビジネスを始めたい、と願っている人にとって素晴らしいビザです。ビザには大量の書類が要求されますので、弁護士の助けを借りるよう強くお勧めします。
新ルールや他の投資ビザについて知りたい場合はScott Legal, P.C.までご連絡ください。
Want To Start A Small Business in the United States? An E-2 Visa May Be Perfect For You has been translated from English to Japanese.